福腎協会則(2021年改定) 第1条(名 称) 本会の名称は、福岡県腎臓病患者連絡協議会(略称福腎協と称し、以下本会という)とする。 第2条(事務所) 本会の事務所は、福岡市中央区六本松1−2−16に置く。 第3条(目 的) 本会の目的は腎臓病に関する正しい知識の普及および社会啓発並びに腎臓病患者の自立と社会参加の促進と会員の経験交流を図ることを目指す。 第4条(活 動) 本会は、前条の目的を達成するために必要な諸活動を行う。 第5条(会員および加盟組織) 1.本会は、本会の目的に賛同した腎臓病患者を主たる構成員とする各病院腎友会員で構成される。ただし、所属すべき病院組織がない場合は、本会への直接加入を認める。 2.本会は、(一社)全国腎臓病協議会に加盟し、活動する。 第6条(機 関) 本会には、次の機関を置く。 1.総会 2.幹事会 3.役員会 第7条(補助機関及び委員会) 本会の活動を推進するために、地区会、ブロック及び移植部の補助機関を置く。各補助機関は、本会の業務の運営を補助する。 第8条(専門部会) 本会の活動を推進するために、専門部会及び委員会を設置することができる。 第9条(総 会) 1.総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回会長が招集する。 2.総会は、代議員および役員で構成する。 3.総会は、役員を除く構成員 (代理人および委任状を含む) の3 分の2以上の出席をもって成立する。 4.総会の議決は、役員を除く出席構成員の過半数をもって議決する。 5.総会では、次の事項を決定する。 (1)活動報告並びに決算および会計監査報告の承認 (2)活動方針と予算の決定 (3)役員の選出 (4)会則の改廃 第10条(代議員) 代議員は、各病院腎友会より会員数50名につき1名(50名未満の端数につき1名)の割合で選出し、1名は必ず幹事をもって代議員とする。 第11条(幹事会) 1.幹事会は総会につぐ議決機関で、会長が必要に応じて招集する。 2.幹事会は、各病院腎友会より選出された幹事および役員で構 成する。尚、オブザーバーは傍聴することができる。 3.幹事会は、役員を除く構成員(代理人および委任状を含む) の3 分の2以上の出席をもって成立する。 4.幹事会の議決は、役員を除く出席構成員の過半数をもって議 決する。 第12条(役員会) 役員会は本会の執行機関で、総会で承認された役員をもって構成する。 第13条(役 員) 本会には次の役員を置く。 1.会長……1名 2.副会長……若干名 3.事務局長……1名 4.事務局次長…若干名 5.地区長…各1名 6.ブロック長…各1名 7.移植部長…1名 第14条(役員の任務) 役員の任務は次の通りとする。 1.会長は、本会を代表し、会務を統轄し、会議を招集主催する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 3.事務局長は、会長の指示により会の業務を執行する。 4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき は代行する。 5.地区長・ブロック長及び移植部長は、本会の業務の運営を補助する。 第15条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。尚、補欠役員は役員会で選出する。 第16条(顧 問) 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の求めに応じて、助言をすることができる。顧問は、役員会が委任する。 第17条(会 計) 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、事業収入およびその他の収入をもって充当する。 第18条(会 費) 会費は幹事会で決定し、総会で承認する。会費には機関紙の購読料を含むものとする。 第19条(会計年度) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第20条(会計監査) 本会に会計監査を2名置く。 1.会計監査は、本会の会計を会計年度内に2回監査し、その結 果を総会に報告する。 2.会計監査は、役員会において選出し総会で決定する。 3.会計監査の任期は2年とする。 第21条(大 会) 1.大会は、本会の啓発事業として、毎年1回開催する。 2.大会は、会員、家族、医療関係者、一般市民が参加できる。 3.大会は、活動の状況を報告する。 4.大会で出された意見は役員会に尊重され活動に反映される。 第22条(事務局) 本会の事務を処理するために、事務局を置く。 1.事務局の事務の取り扱いに関して、事務局を置く。 2.事務局に勤務する役員・職員の就業に関しては、別に定める。 3.事務局の組織、運営に関し重要な事項は、役員会の決議をえ て、幹事会で定める。 第23条(備え付け帳簿及び書類) 本会には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 会則 (2) 会員名簿、会員及び加盟組織の異動に関する書類 (3) 役員、幹事、会計監査及び職員の名簿 (4) 許可、認可に関する書類 (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 財産、負債及び財産の状況を示す書類 (7) その他必要な帳簿及び書類 第24条(諸規定) 本会会則に定めるもののほか、必要な規定は、幹事会で定めることができる。 第25条(付 則) 1.改廃した会則の効力は、承認決定した総会年度の始期(4月1日)に遡り施行する。 この会則は、昭和63年5月29日から施行する。 この会則は、平成4年5月31日から施行する。 (事務局次長 定数変更) この会則は、平成5年5月16日から施行する。 (会費に機関紙購読料含む) この会則は、平成8年5月26日から施行する。 (会計監査任期の変更) この会則は、平成10年5月24日から施行する。 (全腎協名称変更・部長役職追加) この会則は、平成13年5月27日から施行する。 (市町村腎友会新設・大会新設に伴う全文改定) この会則は、平成20年4月1日から施行する。 (役員変更および呼称変更) この会則は、平成22年4月1日から施行する。 (委員会、事務局、備え付け帳簿及び書類追加) この会則は、平成31年4月1日から施行する。 (補助機関に移植部設置及び役員に移植部長追加) この会則は、令和3年5月2日から施行する。 (目的・会員及び加盟組織一部改定) |